労働組合について

ここでは、労働組合について紹介します。

労働組合って何?

 現在、私たちにはどのような権利が保障されているのでしょうか?最も基本的な権利は「生存権」と「労働権」と言えるでしょう。ご存知の通り、両方とも憲法で保障されているものであり、生存権は人が人たるに値する生活を営む権利、労働権は働く能力と意思のあるものに働くための仕事が与えられる権利です。これらの権利を具体的に保障するものが、生活保護法、労働基準法、職業安定法、雇用保険法などの法律です。
 そしてもうひとつ重要な権利が憲法28条で保障されている労働基本権です。 具体的には、団結権、団体交渉権、団体行動権のことで、いわゆる労働3権(※)と言われるものです。

※労働3権とは
団結権 労働者が労働条件の維持・改善について使用者(会社)と対等な立場で交渉するために、労働組合を結成する権利
団体交渉権 労働組合が使用者(会社)と労働条件について交渉する権利。使用者(会社)はこの交渉に誠実に応じる義務があります
団体行動権 労働組合が労働条件の維持・改善を求めて、団体で行動する権利(争議権ともいう)

 この労働基本権は、生存権、労働権を実現していく手段としての権利という性格を持っているとも言えます。
 ここでいう団結権の基本は、労働者が自主的に労働組合を結成し、組合活動を行なうところにありますが、労働組合法では「労働組合」を「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう」と定義しています。労働者は一人ひとりでは弱い立場かも知れませんが、それぞれが団結し力を合わせることにより、労働組合が従業員の代表として会社と対等な立場で協議を行なうことができます。つまり労働組合があるからこそ、私たちが人間らしく働くための様々なルールを労使が対等な立場で決定していくことができ、それが自らの「生存権」や「労働権」を守っていくことにつながるのです。

労働組合