第1条(名称)この組合は、日新火災労働組合といい、略称を「日新労組」という。
第2条(組織)この組合は、日新火災海上保険株式会社(以下「会社」という)と雇用関係を有する従業員でこれを組織する。但し、以下の各号の一に該当する者を除く。
1.部長・担当部長・専門部長・課長・担当課長・専門課長・プロモーター(社員)の職位に就いた者
2. 技術課長・プロモーター(社員)の職位に就いた者
3.会社と組合との協議によって別に定める会社利益代表の職務に就いた者
4.その他会社と組合で協議のうえ決定した者
第3条(事務所の所在地)この組合の主たる事務所は、東京都千代田区神田駿河台2丁目3番地の日新火災海上保険株式会社の本店内に置く。
第4条(法人)この組合は法人とする。
第5条(目的)この組合は、組合員の団結の力によって、社会的、経済的地位の向上を図るとともに、会社の経営を民主化し、労働条件の維持改善をはかることを目的とする。
第6条(事業)この組合は、前条に定めた目的達成のため、以下の事業を行う。
1.組合員が、健康で文化的な生活を営むことができる賃金その他労働条件を維持改善するため、会社と団体交渉をし、労働協約を締結し、経営協議会を設ける。
2.組合員とその家族の福利、厚生、文化、慰安その他の施設を改善する。
3.組合員の組合意識の徹底を期するため、啓蒙教育事業をし、またその他の運動によって組合員の社会的地位の向上をはかる。
4.組合員の積極的な経営参加によって、企業経営の民主化をはかり、その社会的使命の達成につとめる。
5.組合員の親睦と啓蒙教育をはかり、組合の活動を促進するため、機関誌等を発行する。
6.その他この組合の目的達成のために必要な事業に取り組む。
第7条(利益享受の均等)組合員は、組合の活動によって獲得された一切の利益を平等に受ける権利がある。
第8条(差別取扱の禁止)組合員は、いかなる場合でも国籍、人種、宗教、門地、性別、社会的身分、信条、技能の程度等によって組合員の資格を失うことはないし、差別待遇をされることはない。
第9条(選挙権・被選挙権)組合員は、誰でもすべての組合機関の役員、代議員その他の構成員を選挙し、また選挙される権利がある。
第10条(発言権)組合員は、規約に従って、組合の各機関と役員の行動について報告を求め、大会その他の機関に出席して自由に批判し、また機関に意見を出し、提訴することができる。
第11条(書類の閲覧)組合員は、会計帳簿、議事録、その他組合に備付けの書類を閲覧することができる。
第12条(処分に対する提訴)組合員は、懲罰処分に対して、その裁決を受けた機関の上級機関に提訴し、また他人のために弁護し、証人となることができる。
第13条(決議尊重の義務)組合員は、組合の規約その他各機関の決議を尊重し、その決定に従って行動する義務がある。
第14条(届出の義務)組合員は、個人の資格で組合規約第10条、第11条、第12条の権利を行使するときは、あらかじめ分会に届出る義務がある。
第15条(納入の義務)組合員はこの規約に定める組合費を組合に納入しなければならない。
第16条(加入)
①会社の社員は、第2条但書に定めた者を除き、すべてのこの組合に加入しなければならない。
②加入するときは、定められた申込書に組合費1ヵ月分をそえ、本部に申し込まなければならない。
第17条(資格の喪失)
①組合員は、以下の各号の一に該当したときその資格を失う。
1.死亡したとき
2.退社したときまたは休職したとき、但し、この組合の専従者となったとき、および傷病によって休職となったときを除く。
3.会社役員または第2条但書に定めた役職員に就任したとき。
②前項各号に該当したものは、本人もしくは分会より、氏名と理由を明記した脱退届2通をそえ、組合に届けなければならない。
第1節 運営
第18条(機関の名称)この組合に以下の機関を置く。
1.組合大会
2.執行委員会
3.常任執行委員会
第19条(議決方法)
①この組合の各機関の議決方法は、出席者の過半数による多数決制とする。但し、可否同数のときは議長の決するところによる。
②この組合の解散および組合員の除名については、組合大会の議決を経て、全組合員の直接無記名投票による4分の3以上の同意がなければ、決定することができない。
③直接無記名投票を除き、議長は、その議決権を行使することができない。
第20条(議事の運営)組合大会および各機関の議事の運営については、別に定める組合議事細則による。
第2節 組合大会
第21条(大会の構成)組合大会は、この組合の議決機関であって、分会から選ばれた代議員と執行委員を持って構成する。但し、執行委員には議決権がない。
第22条(代議員)
①組合大会の代議員は各分会より分会組合員数350名までは70名またはその端数ごとに1名、350名を超える部分については140名またはその端数ごとに1名の割合で選出する。
②代議員は他人にその代議員権を委任することはできない。
第23条(大会の招集および議事)組合大会は、毎年2回、3月および9月に執行委員長がこれを招集し、以下の事項を行う。ただし、有事が発生した際には、執行委員会の決議により大会を延期もしくは中止にすることができる。
1.執行委員会の報告の審議
2.組合規約の改廃・修正
3.組合運動方針の決定
4.本部役員およびこの組合の経営協議会委員の選出
5.組合決算報告の審査および予算の決定
6.組合員の賞罰の決定
7.その他重要な事項
第24条(臨時大会)執行委員長は、執行委員が必要と認めたとき、または組合員の3分の1以上の要求があったときは、臨時に組合大会を招集しなければならない。
第25条(組合大会の準備)組合大会の準備は、組合大会準備委員会がこれに当たる。
第26条(組合大会の成立)
①組合大会は、代議員および執行委員のそれぞれ3分の2以上の出席がなければ成立しない。
②組合大会の議長および副議長は、組合大会の代議員の中から、組合大会の都度、これを選出する。
③組合大会を招集するときは、組合大会準備委員会は、その招集の日の15日以前に、組合員に対して、組合大会の議案の内容を通知しなければならない。但し、緊急やむをえない場合はこの限りでない。
④分会提案の議案は、少なくとも、その内容を、その招集の日の3日以前に本部に通知しなければならない。但し、緊急やむをえない場合はこの限りでない。
第3節 執行委員会
第27条(執行委員会の構成)
①執行委員会は、執行委員長、執行副委員長、書記長、副書記長、常任執行委員、および執行委員をもってこれを構成し、構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
②執行委員会は次の事項を行う。
1.組合大会の決議に従って組合活動を実践すること
2.この組合の業務を執行すること
3.分会の活動を指導すること
4.専門部を設置または改廃すること
5.その他必要な事項
③執行委員会が前項に定めた事項を執行したときは、組合大会の事後承認を得なければならない。
第28条(執行委員会の招集)執行委員会は、少なくとも毎月1回、執行委員長がこれを招集する。ただし、構成員の過半数の要求があったとき、または執行委員長が必要と認めたときは、執行委員会を開催する。
第4節 常任執行委員会
第29条(常任執行委員会の構成)
①常任執行委員会は、執行委員長、執行副委員長、書記長、副書記長、および常任執行委員をもってこれを構成し、構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
②常任執行委員会は、執行委員会の常設機関で、組合大会、執行委員会の決定に従い、日常の組合業務を処理する。
③常任執行委員会は、その処理した事項を執行委員会に報告しなければならない。
第30条(常任執行委員会の招集)常任執行委員会は、毎週1回定期に開催し執行委員長がこれを招集する。ただし、構成員の過半数の要求があったとき、または執行委員長が必要と認めたときは、常任執行委員会を開催する。
第5節 全員投票
第31条(全員投票)組合大会が特に重要と認めた事項については、第19条の規定にかかわらず、全組合員の投票を求め、その過半数の多数決によって、これを決定する。
第32条(役員の義務)この組合の役員は組合全体の利益のため、組合員の総意にもとづいてその職責を遂行しなければならない。
第33条(本部役員)この本部に以下の役員を置く。
1.執行委員長 1名
2.執行副委員長 2名ないし3名
3.書記長 1名
4.副書記長 3名以内
5.常任執行委員 若干名
6.執行委員 若干名
7.会計監事 2名以内
第34条(本部役員の選挙方法)この本部の役員は、組合大会で、代議員の直接無記名投票によって、組合員の中から、別に定める選挙細則によって、これを選出する。
第35条(本部役員の職務権限)
①執行委員長は、この組合を代表し、この組合の業務執行に関する最高の責任者である。
②執行副委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときは、その職務を代行する。
③書記長は、書記局と専門部を統括し、日常業務を処理する。
④副書記長は、書記長を補佐し、書記長事故あるときは、その職務を代行する。
⑤常任執行委員は、組合規約第29条に定めた組合の業務を執行する。
⑥執行委員は、組合規約第27条に定めた組合の業務を執行する。
⑦会計監事は、この組合の監査にあたり、その職務上の事実については、この組合のすべての機関に出席して意見を述べることができ、必要と認めたときは、組合大会の招集を要求することができる。
第36条(役員の任期)
①本部役員の任期は、毎年9月の組合大会の終了のときから、翌年の9月組合大会の終了までとする。
②本部役員が、病気その他やむをえない事情のあるときは、執行委員長は、組合大会の議を経て、これを解任することができる。
③任期の中途で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第37条(就任拒否または辞任)
①組合大会でこの組合の役員に選出された組合員は、その就任を拒むことはできない。但し、組合大会の承認があれば辞退することができる。
②就任している役員が、第2条の各号に該当した場合、疾病その他真に止むを得ない事情によって、本人の申し出により辞任するものと認められる場合は、執行委員会でこれを受理する。但し、組合大会の追認を得なければならない。
第38条(役員の罷免)この本部の役員が、その職務を果さず、規約に反した行動をしたときは、組合大会の議を経て、執行委員会は、当該役員に対して辞任を勧告し、またはこれを解任する。
第39条(書記局)
①この組合の日常業務を処理するため、書記局を置く。
②書記局は、組合員名簿、各機関の活動状況に関する書類ならびに会計帳簿を整理保管しなければならない。
③書記局に書記局員および書記若干名を置く。
④書記局員および書記の委嘱または解任については書記長が執行委員会の議を経て、これを決定する。
第40条(専門部)
①この組合の活動を完全に遂行するために、書記局の下に以下の専門部をおくことができる。
組織対策部
経営政策対策部
賃金対策部
労働環境対策部
青年婦人対策部
情宣部
財政部
福祉対策部
②専門部の設置および改廃については、執行委員会でこれを決定する。
③専門部の部長は、執行委員会にはかり、書記長がこれを委嘱する。
④専門部に、部長1名および部員若干名を置く。
⑤専門部員は、書記長がこれを委嘱する。
⑥専門部に関する細則は別にこれを定める。
第41条(特別委員会)
①特定の事項についての研究、調査企画を行うために必要があるときは、執行委員会は、特別委員会を設けることができる。
②特別委員会は、執行委員会に所属し、特別委員をもって組織する。
③特別委員は執行委員長がこれを委嘱する。
④特別委員会は、この任務が終了したときは、これを廃止する。
⑤特別委員会に関する細則は別にこれを定める。
第42条(専従者)
①この組合の事務を処理するため、組合員の中から組合専従者若干名を置く。
②組合専従者の賃金は、組合がこれを負担する。
第43条(経営協議会)経営協議会については、労働協約にもとづいて制定した経営協議会規約の定めるところによる。
第44条(経協委員)
①この組合の経営協議会委員(以下「経協委員」という。)は、この組合を代表して組合大会の決議事項について会社と協議するとともに、その責任において、その他の協議もすることができる。
②経協委員が、前項の規定によって会社と協議決定した事項について、執行委員会は組合大会の事後承認を得なければならない。
③経協委員は、組合員の中から、組合大会でこれを選出する。
第45条(分会)
①分会は、分会総会または分会大会、分会委員会によって構成し、分会の名称には、その所在地名を冠する。
②分会は、原則として会社の本支店毎に置く。
第46条(分会規約)分会は、この規約に準じて分会規約を作成し、その所属組合員名簿および役員名簿をそえ、これを執行委員会に届出てその承認を得なければならない。
第47条(分会役員)
①分会には以下の役員を置く。
1.委員長 1名
2.副委員長 1名ないし3名
3.書記長 1名
4.分会委員 若干名
5.分会会計 監事1名
②分会総会または分会大会が必要と認めたときは、副書記長を置くことができる。
③分会役員の選挙方法および任期については、分会規定の定めるところによる。
④分会委員の選出割合は、分会規約の定めるところによる。
⑤分会は、地方運営会委員を若干名置く。その選出は分会規約の定めるところによる。
第48条(報奨)
①組合員が、この組合の発展またはその共同の利益の増進について著しい功労があったときは、分会または執行委員会の推薦にもとづいて、報奨審査委員会の議を経て、組合大会の決定により、当該組合員に報奨が与えられる。
②報奨審査規定は別に定める。
第49条(懲罰)
①組合員が、組合規約に違反したとき、組合の統制を乱し、もしくはその共同の利益を迫害したときは、執行委員会は、懲罰審査委員会にはかり、組合大会の議を経て、当該組合員を除名し、またはその権利の停止を行う。
②除名された組合員に対して、執行委員長は、その解雇を会社に要求する。
③懲罰審査委員会の組織および運営については別に定める。
第50条(争議の方法)この組合の争議に関しては、以下の各号の一による。
1.分会の争議
分会の単独罷業は、原則として認めない。ただし、罷業以外に方法がないと認められ、その所属全組合員の直接無記名投票によって4分の3以上の同意を得て罷業と決定したときは、直ちに執行委員会に報告し、その承認を得て行動する。
2.組合の争議
やむをえない事情が生じ、この組合で罷業を行うときは、全組合員、または組合大会において代議員の直接無記名投票による4分の3以上の同意を得なければならない。
3.闘争委員会の設置
組合大会において、組合の争議による目的貫徹のため必要と認めた場合は、その決議により、本部闘争委員会を設ける。緊急の場合は、執行委員会の決議でも設けられるが、この場合は、組合大会の追認を得なければならない。
第51条(犠牲者の救援)組合員が、組合活動によって犠牲をこうむった場合は、別に定める救援規定により、当該組合員またはその家族を救援する。
第52条(会計責任)この組合の会計および財産管理については、財政部長が直接の責任を負い、最終的には、執行委員会の共同責任とする
第53条(経費)
①この組合の経費は、組合費、寄付金その他の収入によってこれに充てる。但し、組合に対して寄付があったときは、執行委員会の承認を得なければならない。
②寄付者の氏名、寄付の金額またはその他については、その都度、これを公表しなければならない。
第54条(組合費)この組合の組合費は、組合大会でこれを定める。
第55条(臨時組合費)
①この組合で、臨時組合費を徴収する必要が生じた場合は、組合大会で定める。ただし、緊急の場合は、執行委員会で決定することができる。
②前項の場合は、執行委員会は、次回の組合大会で、事後承認を得なければならない。
第56条(組合費の返還)納入された組合費は、どんな理由があっても、これを返還しない。
第57条(会計年度)この組合の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
第58条(予算および決算報告)この組合の予算は、毎年9月の組合大会にはかり、決算報告については、この組合が委嘱した職業的に資格ある会計監査人による正確であることの証明書を添えて、9月の組合大会の承認を得て、これを公表しなければならない。
第59条(会計帳簿の公開)この組合の会計帳簿は、組合員の請求があればいつでもこれを公開しなければならない。
第60条(会計細則)書記の給料、手当および旅費その他会計に関する細則は別にこれを定める。
第61条(規約の変更)この規約は、組合大会において、代議員の直接無記名投票による過半数の賛成がなければ、変更することはできない。
第62条(労働委員会への手続)労働組合法第5条による労働委員会への証拠の提出は、執行委員長が代表して行う。
第63条(出席の定義)
①この規約に定める出席には、オンラインによる出席も含める。
②なお、オンラインによる出席は執行委員長が認めた場合に限る。
第64条(規約の効力の発生)この規約は、1949年11月5日から効力を発する。
改定
2020年9月12日